突然のケガや病気、仕事が減少したがゆえの休みや契約の打ち切り。多くの派遣社員の方々は時給で働いている為、そういった想定していなかった突然の事態がおこると収入が減り、生活に影響を及ぼすこともあります。そういった不測の事態に陥った場合に「休業補償」と「休業手当」を知っておくことで、収入の減少を抑えることができます。
仕事が原因でのケガや病気
仕事が原因でケガや病気になった場合は、
労災保険の対象になります。例えば通勤・帰宅中にケガや病気になった場合や仕事中にケガや病気になった場合に「労働者災害補償保険」の中の「休業補償給付」を申請してもらう事で、
平均賃金の80%の賃金を受けとることができます。ただし、休業補償給付は休業4日目からの支給となります。その前の3日目までは派遣元に平均賃金の60%以上(休業手当)の支払い義務があります。
休業補償の計算式
平均賃金(直近3ヶ月の賃金の総額 ÷ その期間の総日数) × 80% × 休業日数
あくまでも、就業している仕事上が原因でのケガや病気が対象となっている為、プライベートが原因でのケガや病気は該当しません。通勤・帰宅中でも、映画鑑賞や飲み会などで経路を逸脱した場合は認められない場合があります。
派遣元に労災の手続きを依頼
仕事中にケガや病気になってしまった場合には、速やかに派遣元に連絡をし労災保険の手続きを依頼しましょう。労災保険の手続きに関しては、治療にかかる事項(治療費、処方薬、入院費、転院など)が必要となるため、状況に変化があった場合は逐次連絡をしましょう。
また、仕事中のケガや病気によって休業した場合は、労働基準法第19条の解雇制限に該当しますので、休業している間と、回復後30日間は解雇ができない期間になっています。
インフルエンザや風邪で長期休暇した場合は?
よくある病気の中に季節性インフルエンザや風邪があります。季節性インフルエンザや風邪に罹った場合、休業手当を貰える場合とそうでない場合があります。自らの意思で休んだ場合は欠勤扱いとなるため無給、会社命令によって休んだ場合は休業手当が貰えます。
新型インフルエンザ、特定鳥インフルエンザ、結核、梅毒、淋疾、トラコーマ、流行性角膜炎などの伝染病や疫病にかかってしまった場合は、会社側に休業手当を出す義務がないため、もらえない場合があります。その会社の就業規則によって変わってきますので、万が一の時の為に確認をしておいた方が良いでしょう。