「仕事がなくなったので明日からしばらく休んで」、雇用契約で定めた雇用期間を残した状態で「今週で派遣契約終了という事で」などと言われてしまった場合、派遣社員でも「休業手当」を貰う事ができます。仕事がなくなると、収入がなくなる!どうしよう…。とならず、派遣先と派遣元に確認をしつつ、不利益を被らないよう行動しましょう。
派遣先都合で、「休んで」と言われた場合
就労予定日に会社都合により休業することになった場合は、以下の労働基準法第26条に基づき
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(原文ママ)
休業手当の支払い義務が派遣元企業に発生します。使用者の責とは会社都合という事です。仕事がないからと言っても、自己都合で休んだ場合はもちろんながら休業手当は出ません。
早期の契約終了を告げられた場合
契約で定めた雇用期間を残した状態で早期の契約終了を告げられた場合も、派遣元企業に休業手当の支払い義務が発生する場合があります。「派遣契約」と「雇用契約」は別のもので、「派遣契約」は派遣労働者の許諾の上、派遣先と派遣元が結ぶもので、「雇用契約」は派遣元と派遣労働者が結ぶものです。「派遣契約」が早期終了しても、「雇用契約」で定める雇用期間が満了するまでは、派遣元は雇用し続ける義務があります。
ただし、早期の契約終了を告げられたのちに、派遣元に対して、自分で仕事を探す旨を伝えた場合は、「自己都合」での契約終了となる為、休業手当を得られない場合があります。
早期の契約終了を告げられたら、派遣先、派遣元に協力を仰ぎ、別の派遣先の仕事紹介を求めましょう。その上で自分に責がなく仕事が決まらず休業となる場合は、休業手当を受けることができます。